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​会則

(名称)

第1条 本会は、一般社団法人日本生物診断研究会と称し、英文では

    Japanese Society for Biological Diagnosis(略称JSBD)

    と表記する。

(事務局)

第2条 本会は事務局を株式会社HIROTSUバイオサイエンスに置く。

    株式会社HIROTSUバイオサイエンス

    〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町4-1

​          ニューオータニガーデンコート22階

(目的)

第3条 本会は、生物を用いた医療及び診断技術の科学的・実践的な

    研究の推進、医療従事者及び一般人への生物診断の啓発、

    会員相互の情報交換を通じて医学・医療の技術の発展を目指し、

    もって人類の健康と福祉に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1)  生物を用いた医療及び診断技術に関する学術講演会及び

     年次研究会の開催

(2)  研究会誌等の発行

(3)  生物診断の研究ならびに産学官共同プロジェクトの推進

(4)  生物診断の啓発活動

(5)  その他本会の目的を達成するための必要な事業

(会員)

第5条 本会の会員は次のとおりとする。

(1)  正会員 この法人の目的に賛同し入会した個人

(2)  学生会員 この法人の目的に賛同し入会した学生

(3)  企業会員 この法人の目的に賛同し入会した企業又は団体

(4)  賛助会員 この法人の目的に賛同し、これを賛助するために

     入会した個人又は団体

(入会)

第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書を理事会に

    提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会費)

第7条 本会の会員は、理事会において定められた会費を納入しなければ

    ならない

第8条 会費は次のとおりとする。

(1) 正会員 年額4,000円

(2) 学生会員 無料

(3) 企業会員 年額50,000円

(4) 賛助会員 年額50,000円

第9条 会費は、本会の請求に基づき、負担する会費年額を一括納付する

    ものとする。

(退会、資格喪失)   

第10条 退会を希望するものはその旨を届けなければならない。

    また会員が次のいずれかに該当する場合はその資格を喪失する。

(1)  退会したとき

(2)  成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3)  死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(4)  3年以上会費を滞納したとき

(5)  本会総社員の同意があったとき

(役員)

第11条 本会は次の役員をおく。

(1) 代表幹事 1名とし、理事会により選定する

(2) 理事 3〜10名とし、社員総会により選任する

(3) 監事 1名とし、社員総会により選任する

任期は、理事2年、監事4年とし、再任、重任を妨げない。

(会議)

第12条 理事会は原則として研究会時に開催する。

     なお代表理事は必要に応じて理事会を召集することができる。

第13条 会則の変更改定は理事の過半数の同意を得なければならない。

第14条 理事会では議事録を作成する。

(会計)

第15条 本会の経費は基金、会費、研究会参加費、寄付金をもってこれ

     にあてる。会費および研究会参加費は理事会において定める。

          既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

第16条 本会運営にあたっては会計責任を事務局が負うこととし、

     会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。

     事務局は理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければ

     ならない。

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